大きな会社になると、ある種の名誉職的な感じで相談役がいたりしますがこの相談役というポジション、会社にとってどのような役割であるか、その意味合いについては若干曖昧な部分があります。
そして、そのような曖昧な位置付けを察してか、東証の開示においても、この相談役に関する事項が求められています。
【それでも消えない相談役・顧問 「開示」圧力も何のその】
https://www.j-cast.com/2017/08/20305891.html
ただ、会社においてその存在が不要かというと必ずしもそうではなく、優秀な人材を引き留めたり対外的な対応でとなる場面は出てきます。
【企業の「相談役」「顧問」制度にはガバナンス・コードはなじまない】
http://lite.blogos.com/article/204981/
開示を求められる場合においても、会社に必要なポストであることが説明できればよいわけです。